雇用保険を受給できない人(非正規労働者、長期失業者など)がハローワークのあっせんによって基金訓練または職業訓練を受講する場合、訓練期間中の生活保障として毎月「訓練・生活支援給付金」が支給されます。
※雇用保険を受給している人は、雇用保険の支給が終了した後、要件に該当する場合、訓練・生活支援給付金の支給を受けることが可能です。
給付金を受給するためには一定の要件があります。また、職業訓練への出席率が8割に満たない場合は、それ以後の給付金は支給されません。
希望する人には訓練・生活支援給付金に加えて「訓練・生活支援資金融資」を利用することも出来ます。
貸付上限額は被扶養者のいる人は8万円、それ以外の人は5万円です(貸付利率3.0%)。
なお、訓練修了6ヶ月後までに6ヶ月以上の雇用が見込まれる就職をした場合には、貸付額の50%相当額の返済が免除されます。

給付金支給対象者

以下すべてに該当する人
①世帯の主たる生計者である(申請時点の前年の状況による)人
②雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない人
③ハローワークに求職登録している人で、ハローワーク所長のあっせんを受けて基金訓練または公共職業訓練を受講する人
④申請時点で年収が200万円以下かつ世帯全体の年収が300万円以下の人
⑤世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の人
⑥現在居住しているところ以外に土地・建物を所有していない人
⑦過去3年間に、不正行為により国の給付金等の支給を受けていない人
※公共職業訓練を受講している人も要件に該当すれば訓練・生活支援給付金の支給を受けることが可能
※上記の他にも支給要件がありますので必ずハローワークの窓口で確認を受けてください。

支給月額

①被扶養者のいる人⇒12万円
②上記以外の人⇒10万円

職業訓練受講について

ハローワークにおいてキャリアコンサルティングを受けた上で職業訓練のあっせんを受ける必要があります。再就職のために必要がないとハローワークが判断した場合には、希望した職業訓練を受講できない場合があります。
また、訓練の受講に当たって一定の選考(面接/筆記問題等)が行われる場合があります。

受給資格認定申請に必要な書類

①訓練・生活支援給付受給資格認定申請書
②顔写真
③本人確認書類
④ハローワーク所長の受講勧奨通知書または受講推薦通知書
⑤世帯の主たる生計者であることを確認する書類
⑥年収を確認する書類
⑦世帯の金融資産を確認する書類
⑧被扶養者の有無を証明する書類
⑨給付金振込先の通帳のコピー

給付金支給申請手続き

訓練開始後、毎月、
①訓練・生活支援給付支給申請書
②委任状(第1回の支給申請時のみ)
③誓約書
を訓練実施機関に提出

お問い合わせ先

最寄の公共職業安定所(ハローワーク)まで

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